青島日本人会  
 
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*-* 青島日本人会規約 *-*

 
第1条 (名 称)
本会は、青島日本人会と称する。
第2条 (会の目的)
本会は、中華人民共和国青島市およびその周辺に在住する日本人及び日系企業が、安全かつ快適に生活すると共に円滑な企業活動を継続することに資するべく、会員相互の親睦・福利の向上を図り、併せて生活並びに企業活動等に必要な社会、文化、習慣、法律・会計・労務制度等の知識向上の機会を提供することを目的とする。
第3条 (非営利性・公平性) 
本会は、前条の目的を達成するため、第11条に定める組織運営並びに活動により、会員全体への公平な対応及び還元を図るものとし、営利を目的とする活動及び特定の個人、法人、その他の団体の利益を目的とする活動並びに運営資金の支出は行なわない。 活動に際しては、関連法令の規定を遵守するものとし、独占禁止法等で規定される違法な情報交換等の活動は行ってはならない。 
第4条 (会員資格)
本会の会員資格は、次のとおりとする。
  (1) 正会員 青島市及びその周辺に所在する日系企業とする。
各企業は原則として日本国籍を有する者を1名、代表者として選任する。    
代表者は原則として日本国籍を有する者を代理人として指名できる。
  (2) 賛助会員 正会員の企業に所属し、日本国籍を有する者及びその成人家族とする。
  (3) 個人会員 正会員の企業に所属せず、青島市及びその周辺に居住し、日本国籍を有する個人とする。  
第5条 (会計年度・理事及び監事の任期)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
また、第9条に定める理事及び監事の任期も同一期間とする。
第6条 (入・退会手続き)
入会を希望する者は、所定の書面により申し込み、理事会の承認を得なければならない。
退会を希望する会員は、その旨を書面により届け出、会費を完納の上、退会することができる。
第7条 (総 会)
総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年4月に開催する。
臨時総会は、会長が必要と認める場合、または書面により正会員の5分の1以上の要求がある場合に、会長がこれを招集する。
なお、特定案件打ち合わせ、講演会、親睦会等の会合は、上記とは別に随時開催することができる。
第8条 (総会決議事項)
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席(委任状を含む。)をもって成立し、出席者の3分の2以上の賛成を得て、下記事項を決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)本規約の改正
(3)活動報告及び会計報告の承認
(4)活動計画及び会計予算の承認
(5)その他の重要事項
なお、前年度の活動報告及び会計報告、翌年度の活動計画及び会計予算は、4月開催の定時総会の議案としなければならない。また、第4条に定める賛助会員および個人会員は、総会及び臨時総会に出席できるが、議決権は有しない。
第9条 (理事・理事会・監事)
1.本会には、 25名以内の理事で構成する理事会を置く         
2.会長1名、副会長、7名以内、会計担当理事及び事務局担当理事各1名を、理事の互選により選出する。
3.会長は、必要に応じて理事会を開催する。                     
4.理事会は総会決議事項以外の全ての事項を決定し、本会の運営を行う。
5.本会には監事2名を置く。なお、監事は必要に応じて理事会に出席することができるものとする。
6.理事及び監事は正会員の中から定時総会において選出され、任期は1年とする。        
7.理事及び監事がその任期中に帰国またはその他の事情により空席となる場合、理事会において交替者を決定し、定時総会または臨時総会にて報告する。          
8.本会は名誉会長を置くことができる。名誉会長は理事会が推薦し、会長が委嘱する。
9.本会は顧問を置くこととする。顧問は日本国駐青島総領事とする。