青島日本人会  
 
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*-* 青島日本人会理事会運営規則 *-*

 
第1条

この規則は、青島日本人会規約第10条に規定する理事会の運営に関し、必要な事項を定める。

第2条

理事会は、定例理事会と臨時理事会とし、定例理事会は原則として四半期毎に開催する。
臨時理事会は、会長が必要と認めたとき、または理事の過半数から要求があった場合に
開催する。

第3条

(1) 理事会は会長が招集するとともに、会長が議長を任命する。
(2)理事が帰任等によりその職務の遂行が困難となった場合には、
@その理事の所属する法人が理事の候補者として日本人(法定代表者に限らない)を選出
Aその理事が所属する分会で、理事の候補者として後任者を推薦することができるB会長、
副会長及び事務局が最終候補者を選出し、理事会の承認によってその最終候補者が、その
残りの任期を全うする。
なお、帰任等により任期中に会長がその職務の遂行が困難となった場合には、理事会の
決議により副会長のうち1名を会長代行として選出し、残りの任期において会長の職権を
履行する。

第4条

理事会は理事総数の3分の2以上の出席(委任状を含む)によって成立するものとし、
理事会の決議は出席理事数の過半数の賛成を必要とする。

第5条

理事会は、次の各号に掲げる事項を審議し、決定する。

  (1)

理事の選任及び解任、規約の改正、本会の解散の総会への付議

  (2)

事業報告及び会計報告並びに事業計画及び収支予算の総会への付議

  (3)

本会が行う事業の基本方針の決定

  (4)

重要な財産の処分及び取得

  (5)

本会の運営に関する諸規則の制定及び改廃

  (6)

分会、委員会、学校運営理事会、その他本会の運営に必要な組織の設置

  (7)

会員規則第2条で理事会の承認が必要とされる入会の承認

  (8)

前各号に掲げるもののほか、本会の運営に関する重要事項

第6条

第5条5号に定める規則とは、次に掲げるものとする。

  (1) 会員規則
  (2) 同好会管理規定
  (3)

会計規則

第7条

理事会に付議する議案は、会長が提出するものとする。ただし会長承認のもとで事務局長が
代行することを妨げない。

第8条 理事はやむをえない場合には、代理人を理事会に出席させることが出来る。
第9条

この規則は、理事会の決議により改訂することができる。