月刊青島--青島日本人会生活文化会発行
目次

在青島日本国総領事館からのお知らせ

 
   

○「在外選挙人名簿登録」の手続きのご案内
今年の夏に「参議院議員通常選挙」が行われます。
海外から投票するためには、「在外選挙人名簿」への登録申請を行い、事前に在外選挙人証を取得しておく必要があります。当館でも申請受付を行っています。登録申請後、在外選挙人証の受領まで2~3ヶ月を要しますので、在外選挙人証をお持ちでない方は、お早めに登録申請手続をお願いします。登録資格は満18歳以上の日本国籍の方で、山東省に3ヶ月以上お住まい(またはお住まいになる予定)、かつ、日本国内の最終住居地の役場に転出届を提出済みの方となります。在外選挙に関する詳しい情報は当館にご照会いただくか、外務省のホームページ(以下のURL)をご参照ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html

○臨時宿泊登記について
  外国人の中国滞在に際しては「臨時宿泊登記(中文:临时住宿登记)」をすることが法律で定められています。日本や諸外国には無い規定ですのでご注意下さい。 登記をしていないと出国時に警告や罰金を科されることがあります。  
  当館で在留証明を発行する際に、住所を証明する書類として臨時宿泊登記表(中文:境外人员临时住宿登记表)が必要となります。在留証明は、提出先から住所を定めた年月日や過去の住所の証明を求められる場合がありますが、登記を行っていない場合や登記表を紛失した場合(登記表は再発行されません)、それらを証明することができません。
  また、中国当局への手続きに際しても臨時宿泊登記表の提出を求められることがあります。(滞在ビザの延長手続や運転免許証取得など)長期滞在の場合、中国で住所が定まった際に家族全員の臨時宿泊登記を行い、登記表は紛失しないよう保管することをおすすめいたします。

1 外国人がホテルに宿泊する際にはフロントデスクに旅券を提出することで、臨時宿泊登記をホテルが代行します。(このデータはホテルから公安に報告されます。)。登記表が必要な場合はフロントデスクに申し出ると発行されます。
2 フロントデスクのない知人宅・民泊などの施設に宿泊する場合や賃貸契約を結びマンション・アパートに居住する場合、着いてから24時間以内に、管轄の派出所に出向いて手続を行う必要があります、登記表は派出所で発行されます。

 

 
   

 
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