月刊青島--青島日本人会生活文化会発行
目次

在青島日本国総領事館からのお知らせ

 

 

 

○在留届提出のお願い
当館管轄地(山東省)に3ヶ月以上お住まいで、在留届未提出の方は在留届のご提出をお願いします。外国に住居または居所を定めて3ヶ月以上滞在する方は、旅券法により、その地を管轄する日本大使館、総領事館に在留届を速やかに提出するよう義務づけられています。在留届は、「在留届電子届出システム(ORRネット)」からも提出することができます。
https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000080.html

 

○飲酒運転を絶対にしない、させない
現在、中国国内では飲酒運転の取締りが厳しくなっております。もし、飲酒運転により検挙されれば、身柄を拘束されることもあります。暑い季節を迎え、飲酒する機会が増えると思われますが、飲酒したら車を運転しない、飲酒した運転手の車に同乗しないことを徹底して、「飲酒運転を絶対にしない、させない」を実践して下さい。
また,飲酒運転をしなくとも宴会時の過度の飲酒により,突然体調を崩される方もいます。当地には日本とは異なりアルコール度数の高いお酒もありますので,飲酒の際にはご留意ください。

 

○在青島日本国総領事館・公式微博のご案内
井川原総領事の活動の様子、日本文化に関する豆知識、日本の地方都市の魅力などを在青島日本国総領事館・公式微博(ウェイボー)に中国語で掲載しております。ぜひフォローをしていただくとともに、日本文化等に興味をお持ちの方にもご紹介ください。
https://weibo.com/u/6625270777

 
   

 
<< トップへ戻る