月刊青島--青島日本人会生活文化会発行
目次

在青島日本国総領事館からのお知らせ

 

 

 
   

 

○在留届提出のお願い
当館管轄地(山東省)に3ヶ月以上お住まいで、在留届未提出の方は在留届のご提出をお願いします。外国に住居または居所を定めて3ヶ月以上滞在する方は、旅券法により、その地を管轄する日本大使館、総領事館に在留届を速やかに提出するよう義務づけられています。在留届は、「在留届電子届出システム(ORRネット)」からも提出することができます。
https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000080.html

 

 

○旅券・証明のオンライン申請
「在留届電子届出システム(ORRネット)」で在留届を提出している方は、旅券のオンライン申請が可能です。※受領の際は、当館にご来館いただく必要があります。一部証明のオンライン申請も可能となっていますので、詳細については当館ホームページをご覧ください。        
旅券→https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01344.html
証明→https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01613.html

 

○「在外選挙人名簿登録」の手続きのご案内
海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。海外から投票するためには「在外選挙人名簿」への登録申請を行い、事前に在外選挙人証を取得しておく必要があります。登録申請後、在外選挙人証の受領まで2~3ヶ月を要しますので、在外選挙人証をお持ちでない方はお早めに登録申請手続をお願いします。登録資格は満18歳以上の日本国籍の方で、山東省に3ヶ月以上お住まい(またはお住まいになる予定)かつ、日本国内の最終住居地の役場に転出届を提出済みの方となります。在外選挙に関する詳しい情報は当館にご照会いただくか、当館のホームページ(https://www.qingdao.cn.embjapan.go.jp/itpr_ja/00_000082.html )をご参照ください。


 
   

 
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