青島日本人会  
 
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*-* 中国人のビザ申請手続き簡素化のお知らせ *-*

 
QJ-0039
2007年3月21日
青島日本人会 会員各位
青島日本人会事務局
事務局長 阿部 宏忠
 
  このほど在中国日本国大使館領事部より、青島日本人会正会員企業が推薦する中国人の「短期商用一次査証」および「短期商用数次査証」に関し、申請手続きを大幅に緩和・簡素化する旨連絡がありました。
  査証申請の緩和措置は、在中国日本国大使館管轄内ではこれまで北京の中国日本商会会員のみを対象としていましたが、2007年4月1日より、青島日本人会正会員企業も対象となります。
同措置の適用を受けますと、青島日本人会正会員企業の日本国法人が招聘する中国人(取引等がある場合)への査証(ビザ)の申請において、日本国法人で身元保証書等を作成する必要がなくなるほか、申請から発給までに要する日数も原則5日間に短縮され、青島日本人会正会員として大きなメリットが得られることとなります。
  なお、同措置の適用に伴い、査証申請する際、在中国日本国大使館領事部から青島日本人会正会員であることを証明する「青島日本人会会員証明」の提出を求められます。会員証明は青島日本人会にて随時発行いたします。会員証明発行に関するお問い合わせは、青島日本人会事務局(пF8597-5564)までお問い合わせください。
 
申請に伴う詳しい内容は、日本大使館のホームページをご参照ください。
 
査証申請書 在職証明 見本例 滞在予定表 一次査証申請理由書 数次査証申請理由書
 
日系企業が推薦する中国人の短期商用査証(一次、数次):
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/visa_nikkei_j.htm
査証申請に関するお問い合わせ先:日本大使館領事部 010-6410-6973/74
以 上
 
◆資料@
青島日本人会会員企業が推薦する中国人の短期商用一次査証の申請について
 
1.申請人の範囲
青島日本人会会員企業の日本国法人が招へいする中国人(取引等がある場合)
 
2.提出書類
(1)査証(ビザ)申請書(写真添付)
(2)パスポート
(3)短期商用一次査証申請理由書(青島日本人会会員企業が作成)
(4)滞在予定表(青島日本人会会員企業が作成)
(5)在職証明書
(6)戸口簿のコピー
(7)営業許可書のコピー
(8)暫住証又は居住証明書(管轄地域に戸籍を有しない場合のみ)
(9)青島日本人会会員証明
   (青島日本人会事務所にて作成。営業許可書のコピーを持参下さい)
 
3.査証手数料
200元 (別途、代理申請機関への代理費として約 250 元が必要)
 
4.査証(ビザ)発給日
原則として領事部受理日翌日から5業務日
(代理申請機関を通すため、実際には申請から受け取りまでに 10-12 日間程度かかります余裕をもって申請してください。)
 
5.その他
日本大使館領事部指定の旅行社を通じて代理申請を行ってください。急を要する場合は、その旨の理由書を添付の上、申請してください。
 
青島の代理申請機関 ・・・ 「青島国際交流中心」 п@8386-7382
東海西路 16 号 海平大酒店 5 楼(凱莱大酒店 斜対面)
 
◆資料A
青島日本人会会員企業が推薦する中国人の短期商用数次査証の申請について
 
1.申請人の範囲
青島日本人会会員企業の日本国法人が招へいする者で、パスポートにより過去に1回以上の訪日歴が確認でき、かつ、勤続1年以上の常勤者である中国人。
 
2.提出書類
(1)査証(ビザ)申請書(写真添付)
(2)パスポート
(3)短期商用数次査証申請理由書(青島日本人会会員企業が作成)
(4)青島日本人会会員証明
   (青島日本人会事務所にて作成。営業許可書のコピーを持参下さい)
 
3.査証手数料
400元 (別途、代理申請機関への代理費として約 300 元が必要)
 
4.査証(ビザ)発給日
原則として受理日翌日から3業務日
(代理申請機関を通すため、実際には申請から受け取りまでに 8-10 日間程度かかります。余裕をもって申請してください。)
 
5.その他
(1)日本大使館領事部指定の旅行社からの代理申請が可能。なお、急ぎの場合は領事部に本人が直接申請することも可能(直接申請の場合は、開館日の14:00〜16:30)。
(2)有効期間1年または3年については、所属企業の中国代表の判断により、それぞれ希望してください。なお、初回申請時は有効期間1年となります。
 
青島の代理申請機関 ・・・ 「青島国際交流中心」 п@8386-7382
東海西路 16 号 海平大酒店 5 楼(凱莱大酒店 斜対面)