| 1 緊急事態の定義大規模自然災害,感染症,重大事故,国際テロ,暴動・内乱等の邦人の生命・身体・財産に影響を与え得る事態。
 
 2 緊急事態対処の原則
 ●在青島総領事館(以下「総領事館」という。)は,海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関する任務をつかさどっており,緊急事態に際して,総領事館が一義的に対処する。
 ●青島日本人会(以下「日本人会」という。)は,緊急事態に際して,会員に対する総領事館からの情報伝達,安全情報の提供等を行うとともに,総領事館と緊密に連携して必要な協力を行う。
 ●平時において,総領事館及び日本人会は,日本人会理事会(以下「理事会」という。)及び青島邦人安全対策連絡協議会(以下「安対協」という。)等において安全情報・安全対策について情報交換,意見交換を行う。
 ●緊急事態に際し,総領事館及び日本人会は,理事会及び安対協等において状況判断,対応等について情報交換,意見交換を行う
 
 【参考】
 ・外務省設置法
 第四条(所掌事務) 外務省は,前条の任務を達成するため,次に掲げる事務をつかさどる。
 九 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること。
 ・青島日本人会規約
 第2条(会の目的) 本会は,中華人民共和国青島市及びその周辺に在住する日本人及び日系企業が,安全かつ快適に生活すると共に円滑な企業活動を継続することに資するべく,会員相互の親睦・福利の向上を図り,併せて生活並びに企業活動等に必要な社会,文化,習慣,法律・会計・労務制度等の知識向上の機会を提供することを目的とする。
 
 3 緊急事態対処
 (1)総領事館の対応
 ●平素より講じる措置
 ・マニュアルの整備,訓練の実施
 ・邦人の動向把握(在留届の整備等)
 ・邦人(個人,団体)との連絡体制の整備(緊急時に連絡可能な手段の確保等)
 ・安対協の開催
 ・安全に係る情報の提供・発出
 ・「安全の手引き」の作成
 ・関係機関との協力体制の確立
 ・一時避難先の検討
 ・緊急事態用備蓄品の配備(館員及び短期滞在者用)
 ●緊急事態発生時における措置・現地対策本部の設置
 ・安対協の開催
 ・関係機関からの情報収集,対応要請
 ・邦人に対する情報伝達
 ・邦人の安否確認
 ・邦人被害者・邦人被害者家族対応
 ・一時避難場所の指定・確保
 ・プレス等外部からの照会に対する応答
 (2)日本人会の対応●平素より講じる措置
 ・会員に対する安全情報の提供
 ・安対協への出席
 ・会員への連絡手段の確保
 ●緊急事態発生時における措置・緊急理事会の開催
 ・安対協への出席
 ・総領事館からの情報を会員に対して伝達
 ・会員から情報提供があった場合に総領事館への情報伝達
 ・その他日本人会理事会で決定した事項
 
 4緊急事態対応のための準備
 (1)情報伝達手段
 【通信が使用できる場合の情報伝達手段】
 ●総領事館
 ・領事館ホームページ
 ・領事メール
 ・メールマガジン
 ・携帯SMS
 ・オンライン安否照会システム(外務本省HP)
 ●日本人会・日本人会ホームページ
 ・会員へのメール送信
 ・会員への携帯メール送信
 【通信が途絶えた場合】●掲示板の設置
 総領事館,日本人会事務局,日本人学校,ちんたお文庫を想定(今後,邦人居住者が多いマンション,ホテル,日系小売店等での掲示板設置も検討)。
 ●NHK国際放送(テレビ・ラジオ) (2)避難場所●青島市は地震緊急避難場所を次の6箇所に設置。この他,事態に応じて市内の学校運動場,公園緑地,屋外広場,体育館等が臨時避難場所となる。
 ・市南区八大峡広場(6.3万㎡,収容人数3.1万人)
 ・市北区利群海琴西広場(4万㎡,収容人数2.4万人)
 ・李滄区李村公園(11万㎡,収容人数5.5万人)
 ・城陽区世紀公園(30万㎡,収容人数15万人)
 ・青島経済技術開発区市民文化広場(2.1万㎡,収容人数2万人)
 ・即墨市墨河公園(24万㎡,収容人数16万人)
 
 ●総領事館が指定する可能性のある避難場所
 ・青島日本人学校
 ・総領事館事務所
 (3)食糧・飲料水等の備蓄●総領事館
 ・館員及び短期渡航者用緊急備蓄品
 ●在留邦人は企業又は個人で食糧・飲料水等を備蓄
 (4)その他●総領事館,日本人会,日本人学校の緊急事態合同訓練
 総領事館,日本人会,日本人学校は,緊急事態の発生を想定して,毎年少なくとも1回は合同訓練を実施する。
 ●「青島安全ハンドブック」の改訂
 総領事館は,毎年1回,青島安全ハンドブックの改訂を行う。ハンドブックの改訂については安全対策連絡協議会で議論する。
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