青島日本人会  
 
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*-* 青島日本人学校規則 *-*

第1章  総 則

第1条(定義・名称)
  この規則にいう「学校」は、青島日本人学校運営の基本精神に基づき設立された学校を指すものとし、名称を青島日本人学校と称する。

第2条(所在地)
  学校は、中華人民共和国青島市市北区同安路56号に置く。
第3条(目 的)
  学校は、中華人民共和国青島市及び周辺に在住する日本人の子女に対し、日本国教育関係法規及び文部科学省の示す学習指導要領に準拠し、心身の発達に応じて、初等・中等教育を施す事を目的とする。

第2章  学 校 要 覧

第4条(教育目的)
  学校は、第3条に掲げる目的に従い、児童・生徒の人格の完成を期し、豊かな心情を培い、活動力に満ちた健康な心身の育成を図ることを目標とする。さらに学校における学習指導に当たっては、現地事情に対する認識を深め、日本と中華人民共和国の友好関係の増進に努める。
第5条(教育課程)
  学校の教育課程は、日本国内の小学校6ヵ年、中学校3ヵ年の修業課程に準拠して実施されるものとし、文部科学省の定める学習指導要領に示される各教科(但し、選択教科については英語とする。)道徳、特別活動を含めて編成し、校長がこれを定めた後実施する。 

第6条(学年・学期)
   学年は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
   第1学期 4月 1日から 8月24日
   第2学期 8月25日から12月31日
   弟3学期 1月 1日から 3月31日
第7条(休業日)   
  1  授業を行わない日を、次のように定める。
    (1)土曜日、日曜日及び振り替え休日(ただし、学校行事を行う場合がある。)
    (2)中華人民共和国の祝祭日
    (3)日本国の祝日の内 天皇誕生日
    (4)学年始め休業日
    (5)夏季休業日
    (6)年末・年始休業日
    (7)学年末休業日
               
  2  校長は、前項に定めた休業日を変更する必要があると認めた場合には、事前に学校運営理事会の承認を得て、該当休業日及び休業期間を変更することができる。 第8条(入学・就学)
    学校に入学できる者は、以下の条件を満たすものとする。
    (1)中華人民共和国青島市及びその周辺に在住する日本国籍を持つ日本人の子女。
    (2)就学年齢は、満6歳に達した月の翌日以降における最初の学年のはじめから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまでとする。
    (3)青島日本人会会員の子女であること。
    (4)入学金及び授業料を納入すること。
    (5)理事会及び、学校が定める規則を順守すること。
    (6)日本語で授業を受けることができる子女であること。

  なお、特別の事情により校長が認めた場合には、理事会承認の下に子女を入学または就学させることができる。

第9条(転退学)
  転退学を希望する者は、その旨を校長に申し出るとともに、所定の手続きを行わなければならない。この場合の手続きは、転退学を希望する保護者が行わなければならない。

第10条(修了・卒業証書)
  校長は、児童・生徒が各学年の課程を修了したときは、それぞれの学年の修了証書を、小学校または中学校の最終学年の課程を修了したときは、それぞれの全課程を修了したものと認定し卒業証書を授与する。

第11条(指導要録)
  校長は、児童・生徒の指導要録を作成しなければならない。

第12条(保健・安全)
  学校は、児童・生徒・職員の健康保持・増進を図るため、健康診断を毎年定期に実施する。また、登・下校時及び校長の管理下にある教育活動中に発生した災害に対しては、児童・生徒災害保険に加入し、保健安全に必要な措置を講ずるものとする。

第13条(細則)
  校長はこの細則に基づいて次の各号に関する細則を定める。
  1 第4条の目的達成のため、第5条及び第6条に基づく教育課程の編成、その他学校経営に関すること。
  2 第8条の入学及び就学に関すること。
  3 第9条の転入学に必要な手続きに関すること。
  4 第12条の保健・安全に関すること。

第3章  理 事 会  

第14条(学校代表)
  設置者に青島日本人学校の適切な管理運営を行うため学校運営理事会を置く。学校運営理事会の長は学校を代表し、この資格において学校の設置及び登録に伴う責任を負う。

第15条(理事会)
  理事は、次の各号に基づき選出し、理事会を構成する。
  1 在青島日本国総領事館より     2名以内
  2 青島日本人会の推薦する者    15名以内
  3 PTA代表            3名以内
  4 校長               1名

  理事の任期は、1年とする。但し再任は妨げない。
  また任期中、理事に欠損が生じた場合は、前任者の選出母体において直ちに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

第16条(理事長及び副理事長)
  理事会に理事長及び副理事長を置く。理事長は、青島日本人会が選出した理事の中から互選により選出され、理事会の業務を統括し、理事会を代表する。副理事長は、理事長が指名する。副理事長は、理事長を補佐し、理事長の委任を受け、理事長の職務を代行することができる。
第17条(審議事項)
 理事会は、次の事項を審議し、決定する。
 
  1 青島日本人学校運営理事会規則及び青島日本人学校規則の改正
  2 青島日本人学校運営理事会規則に基づく細則の制定及び改正
  3 年間行事計画等学校の管理運営の基本方針に関わる事項
  4 青島日本人学校の予算、決算に関する事項
  5 重要な資産の取得、管理及び処分に関する事項
  6 現地採用教職員の任免に関する事項
  7 その他青島日本人学校の管理運営に関する重要事項

第18条(運営細則)
  理事会の運営等に関しては、別に青島日本人学校運営理事会細則を定める。

第4章  教 職 員

第19条(教職員)
  学校には、次の教職員を置く。
  校長・教頭・教諭・専任教員・事務職員・警備員 等

第20条(任命)
  校長・教頭・教諭の政府派遣教員は、日本国文部科学大臣の委嘱に基づく。
  その他の教職員は、理事会の議決を経て、理事長が任命する。


第21条(教職員の服務)
  教職員の基本的服務は、次のとおりとする。
  1 校長は、理事会の委託に従い、校務をつかさどり、所属教職員を監督するとともに、必要に応じて児童・生徒の教育をつかさどる。
  2 教頭は、校長を補佐し、校務を整理するとともに、必要に応じて児童・生徒の教育を司る。また、校長に事故があるときは、その職務を代行する。
  3 教諭は、児童・生徒の教育をつかさどる。
  4 専任教員は、専門の課程その他について、児童・生徒の教育にあたる。
  5 事務職員は、通訳・事務に従事する。
  6 その他の職員は、任命された固有の職務に従事する。

第5章  財 務

第22条(財 源)
  学校の財源は、日本国国庫補助金・入学金・授業料・寄付金・日本人会補助金・その他の収入をもってこれに充てる。

第23条(予算執行・決算報告)
  校長は、第17条の議決を経た予算を執行し、実施した予算につき理事会に毎月次収支報告を行わなければならない。     また、理事長は、青島日本人会に対して、予算・決算報告をするものとする。

第24条(会計年度)
  学校の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わるものとする。

第25条(授業料等)
  学校の入学金・授業料については、別に定める。

第26条(規則の改正)
  この規則の改正は、第17条の手続きによる理事会の決議を経た後、効力を有するものとする。

付則(施行期日)
   この規則は、平成16年4月1日から施行する。
   この規則は、平成20年4月1日から施行する。(7条(2)改訂、(3)用語訂正)
   この規則は、平成21年4月13日から施行する。(15条 理事会規則改正に伴う改正)
 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(7条(2)清明節、端午節、中秋節のただし書きを削除)
   この規則は、平成24年4月1日から施行する。(7条・8条・16条・19条 改正)
   この規則は、平成25年9月13日から施行する。(7条(2)・8条(6)・15条・ 16条・18条・22条・23条・24条 追記・改正)