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*-* 青島日本人学校 学校施設開放規則 *-* |
2009年6月15日制定
2012年10月 改定
2016年11月20日改定
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1、 |
目 的: |
学校の授業・業務以外の時間帯に学校施設を有効活用する事により青島在住日本人コミュニティの親睦を図る。 |
2、 |
資格・制限: |
下記ケースに対しての開放を原則とし、それ以外のケースに対しては学校長及び学校運営理事長の双方で協議する。但し、下記に該当する場合でも学校長及び学校運営理事長が双方協議の上、施設利用が適切でない、或はその他理由により開放しない場合もありうる。
A 青島日本人会又は同日本人会公認同好会が主催する関連行事
B青島日本人学校児童の保護者及び児童による関連行事
C青島日本人会所属の各企業による関連行事 |
3、 |
使用施設: |
下記の施設及び付帯する設備とし、それ以外の施設は原則開放しない。
A 屋外運動場
B 屋内体育館 |
4、 |
使用時間: |
施設開放時間は学校の授業・業務に支障のない曜日・時間帯とする。
A 平日(授業の有る日)→ 17時以降
B 土曜・日曜及び授業の無い日 |
5、 |
使用金額: |
各施設とも使用時間3時間を1単位とし、下記の金額とする。
A 上項2、資格条項に基づく各種同好会・保護者及び児童→500元/1単位
B上項2、資格条項に基づく各企業 → 2,500元/1単位⇒2000元/1単位 |
6、 |
料 金: |
青島日本人学校の寄付収入として個別管理し、学校管理支援金の一部とする。 |
7、 |
学校運営: |
学校運営理事会が行い、実務は学校事務とする。 |
8、 |
使用申請: |
使用希望者は使用日の7日前に、別途定める「青島日本人学校施設使用申請書」にて学校事務宛にFAX,か電子メールにて申請する。学校事務より使用者に認可の連絡をして成立する。 |
9、 |
使用者
の責任: |
A 施設使用中の人身事故・危害など(児童を含む)に対する全ての責任は使用者が持つ
B 施設使用中、使用者の故意・過失により発生した施設・設備の損壊などの全ての責任は使用者が持つ
C 「青島日本人学校使用申請書」に明記されている、禁止・注意事項を厳守する。 |
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以上 |
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